「低濃度PCB廃棄物」
令和9年3月31日までに適切な処理が必要です。
国の主な指導・方針
低濃度PCB廃棄物の無害化処理に関しては、国の指導に基づき、環境大臣が認定した「無害化処理認定施設」で処理することが原則とされています。これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」および「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」によって厳しく規制されています。
PCBの毒性について
PCBは人体に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質です。脂肪に溶けやすい性質があるため、長期間にわたって体内に取り込まれると少しずつ蓄積し、さまざまな健康被害を引き起こすことが分かっています。その代表的な例が、昭和43年(1968年)に発生した「カネミ油症事件」です。これは、食用油の製造工程で熱媒体として使われていたPCBが混入したことにより発生した食中毒事件で、西日本を中心に広い地域で被害が確認されました。皮膚の吹出物や色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身のだるさやしびれ、食欲不振など、さまざまな症状が報告されています。
令和7年4月1日から助成金制度が開始されています!
低濃度PCB廃棄物の処分期限 2027年(令和9年)3月31日まで
当社は長年、低濃度PCB廃棄物の無害化処理助勢を行っており、多くの実績があります。
何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社の低濃度PCB廃棄物無害化処理実績写真
